「産休のお金のことは調べたけど、育休に入ったあとは?」——出産手当金のしくみがわかってひと安心したあと、次にやってくるのがこの疑問だと思います。育休は産休よりずっと長い。1年近く収入がどうなるのかがはっきりしないのは、やっぱり落ち着かないものです。
しかも調べはじめると、「育児休業給付金」「育休手当」「出生時育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」と、似ているのに微妙に違う名前が次々に出てきます。さらに「2025年4月から手取り10割になった」という話まで見かけて、結局自分がいくらもらえるのかわからなくなる。そういう方がとても多いです。
この記事では、元看護師で2児の母である私「ちなみ」が、育児休業給付金はいくらもらえるのか、67%と50%はどこで切り替わるのか、自分の給与額でどう計算するのか、いつ申請していつ振り込まれるのかを、厚生労働省の公式情報と雇用保険法の条文にもとづいて順番に整理しました。
先に結論を書いておきます。育休中も給料は原則として出ません。そのかわりに雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。金額は、育休に入る前6か月の給与額から機械的に決まります。最初の180日は67%、そのあとは50%です。この順番で理解すると、一気に見通しがよくなります。
育児休業給付金とは?産休のお金からのバトンタッチ
出どころは健康保険ではなく「雇用保険」です
まず、いちばん混乱しやすいところを整理します。産休中の出産手当金と、育休中の育児休業給付金は、お金の出どころがまったく別です。
出産手当金は健康保険(協会けんぽや健康保険組合)から出ます。一方、育児休業給付金は雇用保険から出ます。窓口も違っていて、出産手当金は健康保険に、育児休業給付金はハローワークに申請します。
この違いが、そのまま「もらえる人・もらえない人」の違いになります。出産手当金は健康保険の被保険者本人であることが条件でしたが、育児休業給付金は雇用保険に入っていることが条件です。同じ会社で働いていても、加入している保険が違えば話が変わる、ということです。
産休と育休の境目はどこにあるのか
お母さんの場合、時系列はこうなります。
- 産前休業(出産予定日を含めてさかのぼって6週間)……出産手当金
- 産後休業(出産の翌日から8週間)……出産手当金
- 育児休業(産後休業が終わった日の翌日から)……育児休業給付金
つまり、産後8週間が終わった翌日から、お金の窓口が健康保険から雇用保険に切り替わるというイメージです。切れ目なく続くので、実感としては「そのまま続いている」ように感じると思います。
お父さんの場合は産休がないので、子どもが生まれた日から育休を取ることができます。この違いが、あとで説明する「出生後休業支援給付金」の条件に効いてきます。
産休中の給料はどうなる?出産手当金の計算方法・いつ振り込まれるかを元看護師が解説
育休は「1歳まで」が原則です
育児休業そのものを定めているのは、育児・介護休業法という法律です。第5条で「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」と書かれています。
そして第6条には、「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない」とあります。育休は「お願いして取らせてもらうもの」ではなく、申し出れば取れる権利だということです。ここは知っておくだけで、職場に話を切り出すときの気持ちがずいぶん変わります。
ただし例外があります。労使協定(会社と従業員代表との取り決め)で「その会社に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者」を対象外にしている場合があり、その場合は申し出ても取れないことがあります。転職してすぐの妊娠だと関係してくるところなので、就業規則を確認しておくと安心です。
2025年4月から、育休のお金は種類が増えました
ここが、いま情報が混乱しているいちばんの原因です。雇用保険法第61条の6は、育児休業等給付として「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」を定めています。このうち後半の2つは2025年(令和7年)4月に新しくできたものです。
- 育児休業給付金……育休中のメインの給付。最初の180日は67%、そのあと50%。この記事の主役です
- 出生時育児休業給付金……いわゆる「産後パパ育休」に対応。子の出生後8週間以内の休業に、最大28日分を67%
- 出生後休業支援給付金……2025年4月創設。条件を満たすと13%が上乗せされ、合計80%になる。最大28日分
- 育児時短就業給付金……2025年4月創設。育休から復帰して時短勤務をするときの給付
「育児休業給付金が80%に引き上げられた」という言い方を見かけることがありますが、正確には違います。育児休業給付金そのものは67%のままで、別の給付金(出生後休業支援給付金)が13%上乗せされて合計80%になる、という仕組みです。しかも上乗せは最大28日分だけです。ここを勘違いすると家計の見通しが大きくずれるので、あとでくわしく説明します。

育児休業給付金はいくら?67%と50%の分かれ目
最初の180日は67%、181日目からは50%
金額のルールは、雇用保険法第61条の7第6項にはっきり書かれています。支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数」の50%。ただし育休を開始した日から通算して休業日数が180日に達するまでは67%とされています。
つまり、育休のはじめのおよそ半年は67%、そこから先は50%に下がるということです。ここが家計の最初の「谷」になります。4月に育休に入った方なら、だいたい10月ごろに手取りが一段下がる計算です。
なお、ちょうど180日目をまたぐ月については、条文上180日目までの日数分を67%、181日目からの日数分を50%で計算して足し合わせることになっています。切り替わりの月だけ中途半端な金額になるのは、このためです。
計算の土台になるのは「休業開始時賃金日額」
金額の出発点になるのが休業開始時賃金日額という数字です。雇用保険法第17条によれば、これは最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。
ここで大事なのが、同じ条文にある「臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く」という但し書きです。かみくだくと、こういうことになります。
- 含まれるもの……基本給、残業代、通勤手当、住宅手当、役職手当など、毎月支払われる賃金
- 含まれないもの……賞与(ボーナス)、年1回の臨時手当など
ボーナスが入らないので、年収ベースで考えると思ったより低く感じるのはこのためです。逆に、残業代や通勤手当がしっかり入るので、「基本給の67%」よりは高くなるのがふつうです。
計算式は3ステップです
言葉で書くと難しく見えますが、やることは3つだけです。
| ステップ | やること | 例(月31万円・賞与別の方) |
|---|---|---|
| 1 | 育休開始前6か月の賃金を合計する(賞与は除く) | 31万円 × 6 = 186万円 |
| 2 | 180で割って「休業開始時賃金日額」を出す | 186万円 ÷ 180 = 10,333円 |
| 3 | 日額 × 30日 × 給付率をかける | 10,333円 × 30 × 67% = 約207,693円 |
ステップ2と3をよく見ると、「6か月の賃金 ÷ 180 × 30」は、結局ひと月あたりの平均賃金に戻ることがわかります。ということは、実用上はこう覚えてしまってかまいません。
毎月の給与(額面・賞与を除く)× 50% = 181日目からの1か月あたりの支給額
※実際は端数処理があるため、数円から数十円のずれが出ます
月給べつの早見表
上の考え方で計算した早見表を作りました。「月給」は額面(税金や社会保険料が引かれる前)で、残業代や通勤手当を含み、賞与は含まない金額です。給与明細の「総支給額」からボーナスを除いた数字、と考えてください。
| 月給(額面・賞与を除く) | 最初の180日(67%) | 181日目以降(50%) | 上乗せがある期間(80%) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 約100,500円 | 約75,000円 | 約120,000円 |
| 20万円 | 約134,000円 | 約100,000円 | 約160,000円 |
| 25万円 | 約167,500円 | 約125,000円 | 約200,000円 |
| 30万円 | 約201,000円 | 約150,000円 | 約240,000円 |
| 35万円 | 約234,500円 | 約175,000円 | 約280,000円 |
| 40万円 | 約268,000円 | 約200,000円 | 約320,000円 |
| 45万円 | 約301,500円 | 約225,000円 | 約360,000円 |
| 50万円 | 332,454円(上限) | 248,100円(上限) | 上限にかかります |
いちばん右の80%の列は、出生後休業支援給付金の条件を満たした期間だけの金額です。次の章で説明しますが、この金額が1年間続くわけではありません。最大28日分だけです。ここは本当に間違えやすいところなので、強調しておきます。
上限と下限があります
給与が高い方には上限が、低い方には下限があります。この額は毎年8月1日に見直され、厚生労働省が公表しています。
2026年(令和8年)8月1日からの額は次のとおりです。
- 計算の土台になる賃金月額の上限は496,200円(1日あたり16,540円)
- そのため、1か月あたりの支給額の上限は67%のとき332,454円、50%のとき248,100円
- 賃金月額の下限は96,090円。これを下回る場合は96,090円として計算されます
月給がおよそ50万円を超えると、それ以上いくら稼いでいても支給額は332,454円で頭打ちになる、ということです。収入が高い方ほど、育休中の落差は大きくなります。ここは早めに知っておいたほうが、家計の準備がしやすいと思います。
参考 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について厚生労働省
ちなみ(元看護師)
「手取り10割」って本当?出生後休業支援給付金のしくみ
13%が上乗せされて、合計80%になります
2025年4月にできた出生後休業支援給付金は、雇用保険法第61条の10に定められています。金額は休業開始時賃金日額 × 出生後休業をした日数(28日が上限)の13%です。
育児休業給付金の67%と合わせると80%。これが「育休の給付が80%になった」と言われている中身です。
なぜ80%で「手取り10割相当」になるのか
80%なのに10割、というのは一見おかしな話に思えます。でも、これには理由が2つあります。
ひとつめは税金がかからないこと。雇用保険法第12条は「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めていて、この規定は第61条の6第5項によって育児休業等給付にも準用されます。つまり育児休業給付金にも出生後休業支援給付金にも、所得税はかかりません。
ふたつめは社会保険料が免除されること。健康保険法第159条により、育休中は事業主が申し出ることで健康保険料が徴収されません。厚生年金保険料も同じように免除されます。しかも免除されても年金の記録上は納めた扱いになるので、将来の年金が減ることはありません。
働いているときの給料からは、所得税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が引かれます。ざっくり言うと額面の8割前後が手取りになることが多い。だから「額面の80%が、まるごと手元に入る」なら、働いていたときの手取りとだいたい同じになる——これが「手取り10割相当」と言われるからくりです。
条件は「両親ともに14日以上の育休」
ここがいちばん大事なところです。出生後休業支援給付金には、自分だけでなく配偶者の育休も条件に入っています。条文を整理すると、こうなります。
- 育休開始前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上あること
- 自分が、対象期間内に通算14日以上の育休を取っていること
- 配偶者が、子の出生の日から8週間以内に通算14日以上の育休を取っていること
お母さんの立場から読み替えると、「夫が、子どもが生まれてから8週間のあいだに、合計14日以上の育休を取ること」が上乗せの条件になります。夫が育休を取らなければ、妻の13%の上乗せもありません。
配偶者の育休が条件にならない場合もあります
雇用保険法第61条の10第2項には、配偶者の育休を条件としなくてよい場合が定められています。おもなものは次のとおりです。
- 配偶者がいない場合(ひとり親など)
- 配偶者が、雇用される労働者ではない場合(自営業・フリーランス・専業主婦(夫)など)
- 配偶者が、その子について産後休業をした場合
- そのほか、厚生労働省令で定める理由により配偶者が育休を取れない場合
3つめは、お父さんが申請するときのための例外です。お母さんは出産後に産後休業に入っていて「育休を取っている」状態ではないので、そのままだとお父さんが条件を満たせなくなってしまう。それを避けるための決まりです。
自分が当てはまるかどうかは判断が難しいところなので、厚生労働省のQ&Aと勤務先の担当者に確認するのが確実です。証明のための書類(配偶者の状況を確認できる資料など)も必要になります。
上乗せは最大28日分だけです
もう一度書きます。13%の上乗せは、最大28日分です。1年間ずっと80%がもらえるわけではありません。
しかも、上乗せの対象になる期間(対象期間)も決まっています。条文では、産後休業をした方(お母さん)は出生日から16週間を経過する日の翌日まで、産後休業をしなかった方(お父さん)は出生日から8週間を経過する日の翌日までとされています。お母さんの場合、産後8週間が明けてからさらに8週間のあいだに14日以上の育休を取っていればよい計算になるので、ふつうに育休に入っていればこの点は自然に満たせます。
家計の見通しを立てるときは、「最初の1か月ほどだけ80%、そのあと180日まで67%、そこから50%」という3段階で考えると実態に近くなります。

いつからいつまでもらえる?延長のルール
始まりは産後休業が終わった翌日から
お母さんの場合、育児休業給付金の対象になるのは産後休業(出産の翌日から8週間)が終わった日の翌日からです。産後休業の期間は出産手当金の対象なので、ここが重ならないようになっています。
お父さんの場合は産後休業がないので、子どもが生まれた日から取ることができます。
原則は子どもが1歳になる誕生日の前日まで
育児休業給付金は「1歳に満たない子」を養育するための休業に支給されます。したがって、原則としては子どもが1歳になる誕生日の前日までです。「1歳の誕生日まで」ではなく「前日まで」という点だけ、ややこしいので覚えておいてください。
1歳6か月・2歳まで延長できる場合
「1歳になった時点で保育園に入れなかった」という場合には、1歳6か月まで、それでも入れなければ2歳まで延長することができます。雇用保険法第61条の7第1項の、「その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合」という規定にもとづくものです。
認められるのは、おもに次のようなケースです。
- 保育所等の利用を申し込んだが、入所できなかった(入所保留通知書などで確認)
- 子どもを養育する予定だった配偶者が、死亡・負傷・疾病・離婚などで養育が困難になった
認可外保育施設は原則として「保育所等」に含まれません。自治体に認可保育所等の利用申込みをしていることが前提になります。
2025年4月から、延長の審査が厳しくなりました
ここは新しい情報なので、必ず押さえてください。厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)は、令和7(2025)年4月から、これまでの入所保留通知書などによる確認に加えて、「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が必要になったと案内しています。
背景には、入所する意思がないのに延長目的で申し込むケースがあったことがあります。そのため、新たに次の書類が必要になりました。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し
- 従来どおりの入所保留(不承諾)通知書など
夫婦で取ると1歳2か月まで延ばせます
保育園に入れなかった場合の延長とは別に、夫婦がそれぞれ育休を取る場合に、対象が1歳2か月まで延びるしくみがあります(いわゆるパパ・ママ育休プラス)。雇用保険法第61条の7第8項に、配偶者が子の1歳に達する日以前に育休をしている場合は「一歳」を「一歳二か月」と読み替えると定められています。
ただし、ひとりあたりの上限が1年(お母さんは産後休業を含めて1年)である点は変わりません。夫婦で足して2か月分長く使える、というイメージです。職場復帰の時期を少しずらしたいときの選択肢になります。
もらえる人・もらえない人
条件は「育休開始前2年間に、12か月以上」
雇用保険法第61条の7第1項が定める条件は、シンプルに言えばこうです。
「みなし被保険者期間」は、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(11日未満の場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月)を1か月として数えます。
「2年間に12か月」なので、丸2年間ずっと働いていなくても条件を満たせます。途中に転職があっても、雇用保険の加入期間が途切れていなければ通算できます。
産休を挟む人には救済ルールがあります
これはあまり知られていないのですが、知っておくと結果が変わる可能性がある大事なルールなので、ぜひ読んでください。
お母さんの場合、育休が始まるのは産後8週間が明けたあとです。すると「育休開始日の前2年間」をさかのぼったときに、つわりで休んだ期間や、産前産後休業の期間が入り込んでしまい、12か月に届かないということが起こります。就職して1年半ほどで妊娠した方に、わりと起こりがちです。
そこで雇用保険法第61条の7第4項は、産後休業をした方でみなし被保険者期間が12か月に満たない場合には、育休開始日ではなく「特例基準日」(原則として産前休業を開始した日)を起点にして数え直すと定めています。数えはじめが2〜3か月前倒しになるので、これで条件を満たせるケースがあります。
さらに、病気やけがなどで引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった場合には、その日数を2年に足して、最長4年までさかのぼれるという規定もあります。切迫早産で長く休んだ方などが該当します。
「2年で12か月に届かないから無理」と自分で判断して諦めないでください。勤務先の担当者かハローワークに、この規定を前提に確認してもらうのが正解です。
パート・契約社員でも受け取れます
雇用形態は関係ありません。雇用保険に加入していて、上の期間の条件を満たしていれば、パートでも契約社員でも派遣社員でも対象です。
ただし、有期雇用(契約期間が決まっている働き方)の方については、育児・介護休業法第5条に「その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り」という条件があります。契約の更新見込みがまったくない場合は、そもそも育休を取れないことがある、ということです。
もらえないのはどんなとき?
- 雇用保険に加入していない……週の所定労働時間が短いなどで加入していない場合は対象外です
- 自営業・フリーランス……雇用保険の被保険者ではないため対象外です
- 夫の扶養に入っている(働いていない)……対象外です
- 期間の条件を満たさない……ただし、上の救済ルールを必ず確認してください
- 育休を取らずに退職する……育休を取ることが前提の給付なので対象外です
- 公務員……雇用保険ではなく共済組合からの給付になります(もらえないわけではありません)
なお、育休中に退職することが決まっている場合は、育児休業給付金の対象外になります。退職日を含む期間から支給されなくなるので、復帰するかどうか迷っている段階では、勤務先に相談しながら進めるのが安全です。
いつ申請して、いつ振り込まれる?
申請するのは原則として勤務先です
雇用保険法施行規則第101条の30によれば、申請書は「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出」することになっています。つまり、手続きをするのは基本的に勤務先で、自分でハローワークに行く必要はありません。
ただし、やむを得ない理由で勤務先を経由できないときは、自分で提出することもできると書かれています。
用意するものは、母子健康手帳(出生を確認するため)、賃金台帳や労働者名簿など勤務先が持っている書類、振込先の口座がわかるものです。母子健康手帳のコピーを求められることが多いので、産後すぐに慌てないよう頭に入れておくとよいと思います。
2か月ごとにまとめて申請します
ここが、出産手当金といちばん違うところです。育児休業給付金は1か月ごとの「支給単位期間」に区切って計算され、原則として2か月分をまとめて申請します。
同じ施行規則には、ハローワークが申請すべき期間を定めるときは「一又は連続する二の支給単位期間について」定める、と書かれています。これが「2か月に1度」の根拠です。
つまり毎月振り込まれるのではなく、2か月に1度、2か月分がまとめて振り込まれるということです。毎月入ってくる前提で家計を組むと、月によって「今月は入らない」ということが起きます。
初回の振込までは、思ったより時間がかかります
「初回が遅すぎる」という声がとても多いところなので、理由をはっきり書いておきます。
施行規則では、初回の申請期限は「最初の支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで」とされています。これは「期限」であって「すぐ出せる」という意味ではありません。そのうえで、
- そもそも最初の2か月分は、その2か月が終わらないと申請できない
- 勤務先が書類をそろえてハローワークに出すまでに時間がかかる
- ハローワークの審査にも時間がかかる
この積み重ねで、育休を開始してから初回の振込まで3〜4か月ほどかかることが珍しくありません。お母さんの場合は産後休業の8週間もあるので、出産してから半年近くお金が入らないという状況もあり得ます。
振込日がバラバラなのはなぜ?
「先輩は毎月15日ごろだったのに、私は月末だった」「2回目と3回目で日がずれた」という話をよく聞きます。
これは、振込日が全国一律で決まっていないからです。支給単位期間は「育休を開始した日」を起点に区切られるので、人によって区切りの日が違います。さらに、勤務先が申請書を出したタイミングや、ハローワークの処理状況によっても前後します。
目安としては、ハローワークから「支給決定通知書」が届いてから1週間ほどで振り込まれることが多いです。通知書は勤務先を通じて渡されるのが一般的なので、通知書が届いたら「もうすぐ入る」と考えておくとよいと思います。
育休中に少し働いたら、給付金はどうなる?
就業は月10日(または80時間)まで
育休中にまったく働けないわけではありません。雇用保険法施行規則第101条の22は、支給の対象になる休業を「支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるもの」に限る、と定めています。
読み替えると、1か月あたり就業日数が10日以内、10日を超えるなら就業時間が80時間以内であれば、育児休業給付金は支給されるということです。繁忙期だけ少し手伝う、といった働き方は可能になっています。
賃金が出ると、80%を超えた分が減らされます
ただし、働いて賃金を受け取ると調整が入ります。雇用保険法第61条の7第7項によれば、
- 賃金と給付金の合計が、休業開始時賃金日額 × 支給日数の80%を超えるとき……超えた分が減額されます
- 賃金だけで80%以上になるとき……その期間は給付金が支給されません
「働いた分だけ損をする」わけではなく、合計で8割を超えないように調整されるという設計です。とはいえ、たくさん働けば働くほど得になる仕組みではないので、働く前に必ず勤務先に相談してください。知らずに働いて、給付金が止まってしまうのがいちばん残念なパターンです。

手取りで考えると見えてくること
社会保険料の免除がいちばん効きます
健康保険法第159条は、育休中の被保険者について、事業主が申し出れば保険料を「徴収しない」と定めています。厚生年金保険料も同じです。免除されるのは本人負担分だけでなく会社負担分も含まれるので、勤務先が手続きを渋る理由もありません。
免除される期間の数え方は、条文でこう決まっています。
- 育休を開始した月と、育休が終わる日の翌日が属する月が違う場合……開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで
- 同じ月のなかで育休が始まって終わる場合……その月の育休日数が14日以上であれば、その月が免除
そして大事なのが、免除されても年金の記録上は「納めた」扱いになるということ。将来受け取る年金が減ることはありません。ここを心配される方が多いので、安心してください。
賞与の保険料免除には条件があります
意外と見落とされるのがここです。健康保険法第159条には「その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る」という但し書きがあります。
つまり、育休の期間が1か月以下の場合は、賞与から引かれる保険料は免除されないということです。短い育休を予定している方は、この点だけ頭に入れておくとよいと思います。
ただし住民税の支払いは続きます
育児休業給付金は非課税、社会保険料も免除。ここまではよい話ばかりですが、住民税だけは払い続けることになります。
住民税は前年の所得に対してかかる仕組みなので、育休に入って収入が下がっても、前年の働いていたころの所得をもとにした住民税が、その年の6月から翌年5月まで請求されます。給与天引きができなくなるため、自宅に納付書が届いたり、復帰後の給与からまとめて引かれたりします。
金額としては決して小さくないので、「住民税の分は別に取り分けておく」と考えておくと、あとで慌てずにすみます。勤務先に「育休中の住民税はどう納めますか」と聞いておくと確実です。
育休のお金の前に、出産そのものにかかる費用の受け皿も確認しておくと安心です。出産育児一時金は公的医療保険から子ども1人につき原則50万円が支給される制度で、多くの産院で使える直接支払制度を利用すれば、窓口で払うのは50万円を超えた分だけになります。下回った場合は差額が戻り、帝王切開になった場合は手術部分に高額療養費が効きます。受け取り方と差額申請の流れを整理した「出産育児一時金とは?50万円の受け取り方」もあわせてどうぞ。
出産育児一時金とは?50万円の受け取り方・直接支払制度と差額申請を元看護師が解説
育休に入る前にやっておきたいこと
雇用保険の加入状況と就業規則を確認する
まず、自分が雇用保険に入っているかを確認してください。給与明細に「雇用保険料」という項目があれば加入しています。
あわせて、就業規則の「育児休業」の項目を見ておきます。労使協定で入社1年未満の人を除外していないか、会社独自の上乗せ給付がないか。妊娠を報告するときに、人事や総務の担当者に一緒に聞いてしまうのがいちばん楽です。
妊娠したらまず何をする?産婦人科・母子手帳・仕事報告まで元看護師が解説
夫の育休は「いつ何日取るか」まで決める
前に書いたとおり、13%の上乗せは夫が子の出生後8週間以内に14日以上の育休を取ることが条件です。金額に直結する話なので、夫婦の話し合いは「取れたらいいね」ではなく、「いつから何日取るか」を具体的に決めるところまで進めておきたいところです。
夫の職場にも申し出のタイミングがあります(原則として休業開始予定日の1か月前まで)。出産予定日がわかった時点で動きはじめるのが現実的です。
それに、産後すぐの時期に夫が家にいるかどうかは、お金だけの問題ではありません。産後のからだは思っている以上にダメージを受けていますし、夜中の授乳が続く時期にひとりで抱え込むと、心もすり減ります。制度が「両親ともに14日以上」という条件をつけたのは、そういう時期だからでもあると思います。
家計の「谷」がいつ来るかを書き出す
この記事でいちばんお伝えしたいのは、金額そのものよりお金が動くタイミングです。整理すると、こうなります。
- 産後8週間まで……出産手当金(健康保険)。申請は産休が終わってから
- 産後8週間の翌日から……育児休業給付金(雇用保険)が始まる
- 最初の28日分まで……条件を満たせば13%上乗せで80%
- 180日目まで……67%
- 181日目から……50%に下がる
- 初回振込……育休開始から3〜4か月後になることが多い
- 以降……2か月に1度、2か月分がまとめて振り込まれる
- 住民税……前年の所得にもとづいて請求が続く
厚生労働省は「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」を公開していて、出産予定日と給与額を入れるだけで、いつ・いくら支給されるかの目安を出してくれます。自分の数字で確かめたいときは、こちらを使うのがいちばん早いです。
参考 産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール厚生労働省
夫の側の休みについては、産後パパ育休(出生時育児休業)という別枠の制度があります。子の出生後8週間以内に28日まで取れて、1歳までの育児休業とは完全に別。申し出は2週間前まででよく、2回に分けることもできます。そして13%の上乗せを受ける分かれ目が「14日以上」なので、10日で終わらせると給付率が67%のままになってしまいます。28日をいつ置くか、会社にいつ伝えるかまで整理した「産後パパ育休とは?育休との違い・28日の使い方」もあわせてどうぞ。
産後パパ育休とは?育休との違い・28日の使い方・手取り10割の条件を元看護師が解説
育休が明けたあとにも、実は続きがあります。2025年4月に育児時短就業給付金が創設され、2歳未満の子を育てるために時短勤務をすると、その月の賃金の10%が支給されるようになりました。8時間を6時間にすると賃金は75%になりますが、ここに10%が乗るので合計は時短前のおよそ82.5%です。あわせて、保険料を下げる手続きと年金を減らさない手続きが別々にあり、どちらも自分から申し出ないと動きません。「時短勤務の給料はいくらになる?」で計算と手続きを整理しています。
時短勤務の給料はいくらになる?育児時短就業給付金10%の計算と年金を減らさない手続きを元看護師が解説
まとめ|数字とタイミングがわかれば、育休はこわくない
育児休業給付金は、名前も種類も多くて複雑に見えますが、骨組みはとてもシンプルです。
育休開始前6か月の平均的な月給の、最初の180日は67%、そのあとは50%。条件を満たせば最初の28日分だけ13%が上乗せされて80%。非課税で社会保険料も免除だから、手取りで見ると額面の想像よりは落ちない。ただし振込は後払いで、最初の入金までは3〜4か月かかる。
この記事を読んで「思ったより少ない」と感じた方も、「思ったよりもらえる」と感じた方もいると思います。どちらでも構いません。大事なのは、金額とタイミングを先に知っておくことです。わからないまま不安でいるより、数字が見えているほうがずっと落ち着いて過ごせます。
そして、金額の話は最後には必ずあなた自身の給与額で決まります。この記事の考え方をもって、勤務先の担当者に「私の場合はいくらになりますか」と聞いてみてください。制度を知ったうえで聞くと、話がぐっと早く進みます。
産休・育休のあいだに体を休められるかどうかは、そのあとの回復にも、気持ちのゆとりにも効いてきます。お金の心配をひとつ減らして、赤ちゃんとの時間に集中できますように。
よくある質問
Q育児休業給付金は月にいくらもらえますか?
A.育休開始前6か月の平均的な月給(賞与を除く額面)に対して、最初の180日は約67%、181日目以降は約50%です。月給20万円なら約134,000円から約100,000円へ、月給30万円なら約201,000円から約150,000円へ、という目安になります。ただし1か月あたりの支給額には上限があり、2026年8月1日からは67%のとき332,454円、50%のとき248,100円です。
Q育児休業給付金が80%に引き上げられたと聞きましたが本当ですか?
A.育児休業給付金そのものは67%のままです。2025年4月に新しくできた「出生後休業支援給付金」が13%上乗せされることで、合計80%になる仕組みです。ただし上乗せは最大28日分だけで、しかも両親がそれぞれ14日以上の育休を取ることなどが条件です。1年間ずっと80%がもらえるわけではありません。
Q育休手当はいつ振り込まれますか?初回が遅すぎる気がします。
A.最初の2か月分は、その2か月が終わってからでないと申請できません。そこから勤務先が書類を用意し、ハローワークが審査するため、育休開始から初回の振込まで3〜4か月ほどかかることが珍しくありません。2回目以降は原則として2か月に1度、2か月分がまとめて振り込まれます。
Q振込日が毎回バラバラなのはなぜですか?
A.振込日は全国一律では決まっていません。支給単位期間が「育休を開始した日」を起点に区切られるため人によって日付が異なり、さらに勤務先が申請した時期やハローワークの処理状況によっても前後します。ハローワークから支給決定通知書が届いてから1週間ほどで振り込まれることが多いです。
Qパートでも育児休業給付金はもらえますか?
A.雇用形態は関係ありません。雇用保険に加入していて、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が通算12か月以上あれば対象です。ただし契約期間が決まっている働き方の場合は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと、という条件があります。
Q入社してすぐ妊娠しました。12か月に届かない気がします。
A.諦める前に確認してください。雇用保険法第61条の7第4項には、産後休業をした方でみなし被保険者期間が12か月に満たない場合、育休開始日ではなく産前休業を開始した日を起点に数え直すという救済規定があります。また病気などで30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合は、最長4年までさかのぼれます。勤務先かハローワークに、この規定を前提に確認してもらってください。
Q育休中に働いても給付金はもらえますか?
A.1か月あたりの就業日数が10日以内(10日を超える場合は就業時間80時間以内)であれば支給されます。ただし賃金を受け取った場合、賃金と給付金の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の80%を超えると、超えた分が減額されます。賃金だけで80%以上になるとその期間は支給されません。働く前に必ず勤務先に相談してください。
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